防犯コラム

大麻取締法等の改正!大麻を施用した場合、7年以下の懲役が科せられます。

bohan.mom

こんにちは、元刑事の肝っ玉母ちゃん、かなです。今回は、大麻所持罪について皆さんに警鐘を鳴らしたい!と思います。

大麻は違法薬物の代表格ですが、近年若者を中心に「大麻は大丈夫」といった誤った認識が広がっています。しかし、大麻の使用は深刻な健康被害や事故のリスクを伴うだけでなく、法的処罰の対象にもなるのです。

大麻は、THCという精神活性物質を含有しており、使用すると集中力や判断力の低下、幻覚や妄想などの症状が現れます。さらに、長期使用すると精神疾患のリスクも高まるといわれています。米国で嗜好(しこう)用大麻を合法化した州では、自動車の衝突事故が増えているのが実態なのです。

にもかかわらず、「大麻は大麻草からできた自然の植物だから大丈夫」といった勘違いがあります。令和5年12月に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」が成立し、令和6年12月12日にその一部が施行されます。大麻等の不正な施用についても麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」として禁止規定及び罰則(施用罪)が適用されることになります。

私自身、交番で勤務していたとき、拾得物で届けられた財布の中に大麻のパケが入っていたこともありました。財布に入れて持ち歩ける手軽さもあり、若者が知識不足から軽い気持ちで手を染めるケースが後を絶ちません。大麻が違法薬物であることを理解せず、犯罪に巻き込まれてしまうのです。

一人ひとりが大麻の怖さを認識し、断固として薬物に手を染めないよう心がける必要があります。そのためにも、家庭や学校、地域社会が連携して、若者への薬物教育を充実させることが重要だと考えます。

また、大麻を含む違法薬物の取り締まりにも力を入れていく必要があります。警察も取り締まりを強化し、薬物犯罪撲滅に全力で取り組んでほしいと思います。しかし、最終的には一人ひとりの意識改革が何より重要なのです。

薬物に手を染めてしまった人も、決して見放されることはありません。専門家の助言を求め、立ち直りの機会を逸することなく、確実に更生の道を歩んでいってほしいと思います。

みなさん、大麻をはじめとする違法薬物の恐ろしさを十分に認識し、自らの命と未来を守るため、薬物に手を染めることのないよう、くれぐれも気をつけてくださいね。

ABOUT ME
かな
かな
元埼玉県警察官
小学生と幼稚園児の3人を育てる肝っ玉母ちゃん。
警察庁外国語技能検定の北京語上級。交番勤務時代には少年補導や保護者指導を経験。留置場の看守や刑事課での初動捜査ののち、県警本部で外国人の犯罪捜査に従事。
現在は企業や自治体の防犯セミナーに登壇。好きな音楽はGLAY、強火のオタクです。
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