大麻取締法等の改正!大麻を施用した場合、7年以下の懲役が科せられます。
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防犯マム
「名前も住所も知っている。なら本物かも」――突然の電話でそう思うのは自然なこと。でも、個人情報を知っていることは、相手の身元の証明になりません。
警察庁の2026年9月の提言には、犯行グループの端末から、家族構成や銀行口座、過去の応答などを記した名簿が見つかった事例が載っています。全員が名簿に載るわけではありませんが、「詳しいから本物」とは判断できません。
まずは、家族でこの3つを決めておきましょう。
① いったん切る
役所・警察・銀行を名乗っても、その場でお金やカードの話を進めず、「確認してかけ直します」と伝えましょう。
② 自分で番号を調べる
相手が教えた番号やリンクは使わず、公式サイトや手元の書類から窓口を確認します。
③ 一人で抱えない
急かされたら家族にも相談を。警察相談専用電話は「#9110」、差し迫った危険は110番です。
すでに話していても、自分を責めないで。まず連絡を止めて相談を。離れて暮らす親とも「切る・調べる・相談する」を合言葉にしておきたいですね。
出典:警察庁「匿名・流動型犯罪グループによる犯罪被害対策のための技術的措置に関する提言」(2026年9月公表) https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/kentoukai/teigen_honbun.pdf
※「遠隔解析」は検討会の提言であり、施行済みの制度ではありません。