頼んでいない海産物が届いたら? 年末前に家族で決めたい、代引きの確認ルール
「家族の誰かが頼んだのかな」。突然届いたカニや魚の荷物を前に、代金を立て替えそうになることはありませんか。年末の買い物が増える前に、電話を受ける人と荷物を受け取る人の間で、確認の約束を作っておきましょう。
国民生活センターは2026年10月28日、海産物の電話勧誘・送り付けトラブルについて注意を呼びかけました。断ったのに商品が届く事例や、2回分の契約だとして購入を迫られる事例が紹介されています。電話で何を話したかによって、届いた後の対応が変わる点も大切です。
1.電話を断ったら、受け取る家族にも知らせる
買うつもりがなければ、「購入しません。送らないでください」と短く伝え、通話を終えて構いません。相手を納得させようと長く説明したり、言い争ったりする必要はありません。
その後、家族に「海産物の電話があったけれど注文していない」と共有します。電話の日時、表示された番号、名乗った会社名を、分かる範囲で残しておくと相談にも役立ちます。記録のために会話を続ける必要はありません。
家族で注文した代引きの荷物は、品物・店名・金額・到着予定をメモに。子どもにも「玄関でお金を払う判断は大人に任せていい」と伝え、対応を背負わせないようにしましょう。
2.代引きは「とりあえず払う」の前に確認
心当たりのない代引き荷物は、その場で立て替えず、配達員に事情を伝えて確認の時間を取りましょう。家族の注文や贈り物、宛先の間違いがないかを確かめ、注文していない商品なら受取拒否を伝えます。送り主の情報も、無理のない範囲で控えておきます。
注文も契約もしていないのに、事業者がお金を得るため一方的に送り付けた商品は、受け取っても支払い義務はなく、直ちに処分できます。開封しただけで購入したことになるわけでもありません。
ただし、「覚えがない荷物は何でも捨ててよい」という意味ではありません。誤配や家族の注文は別です。電話で購入に同意したか曖昧な場合も、自己判断で処分する前に相談しましょう。
3.電話で承諾した場合は、別の手続きを確認
事業者からの電話勧誘で購入に同意した場合、国民生活センターは、法定の書面を受け取った日を1日目として8日以内ならクーリング・オフできると案内しています。「商品が届いてから8日」とは限りません。本人の承諾により、書面がメールなどで提供される場合もあります。
荷物を拒否するだけで契約の解消手続きが済むとは考えず、契約書やメールを残して、消費者ホットライン188に相談してください。注文していない商品にお金を払ってしまった場合も、返金を求められる場合があります。必ず返金されるとは限らないため、支払いの記録を保管し、早めにつながることが大切です。
「どうして払ったの」より「一緒に確認しよう」
離れて暮らす親には、「最近、食べ物の勧誘電話はなかった?」と声をかけてみませんか。相談してくれたら、まず話してくれたことを受け止めましょう。責められない安心感が、次の連絡をしやすくします。188には家族からも相談できます。
出典・確認日
確認日:2026年10月29日。本文中の家庭での共有例は、下記資料を踏まえた防犯マムの実践提案です。
国民生活センター「海産物の購入を強引に勧める電話勧誘販売・送り付けトラブルに注意!」公表日:2026年10月28日。対象:全国の消費生活センター等に寄せられた相談。掲載統計は2023~2026年度(2026年9月30日までのPIO-NET登録分、経由相談を除く)。個別相談の発生日を公表日と同一視していません。本記事では件数の年度比較は行っていません。
消費者庁「売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A」公表日:2021年6月29日(同庁の改正法案内ページに記載)。制度の施行日:2021年7月6日。対象:注文・契約のない一方的な商品送付に関する制度説明。統計の対象期間はありません。
国民生活センター「電話で海産物を勧められ断れず、商品が届いた。対処方法を知りたい。」公開日:2023年6月1日、更新日:2026年1月19日。対象:事業者からの電話勧誘で購入に同意した場合の対応。統計の対象期間はありません。